アキバのつぶやき

2025年08月

2025.08.01

「亡○○の相続財産」が語る、所有とは誰のものか

 登記簿を眺めていて、「亡○○の相続財産」と記されている物件に、初めて出会いました。この表記は、単なる死亡の記録ではございません。それは、所有権の空白地帯が生まれていること、そして相続という制度がまだ“実装”されていないことを意味しています。

 通常、不動産の名義人が死亡すると、その所有権は法定相続人に分割されます。しかし、それは法的に「当然そうなる」だけであって、登記簿に反映されない限り、第三者には効力を持ちません。ですので、「亡○○の相続財産」として登記されている不動産は、誰が最終的な所有者なのか、確定していない状態にあるということです。


 これは、資産の“稼働停止”を意味するのではないでしょうか。企業で言えば、所有者不明の設備が工場に眠っているようなものです。活用も売却もできず、税金だけが発生し、時間だけが過ぎていく。登記簿上でこのような「相続財産法人」のような状態が続くのは、経済合理性から見ても望ましくございません。
 
 さらに重要なのは、「亡○○の相続財産」という登記は、相続人全体が共有する財産であるという構造を持つことです。この状態から財産を動かすには、すべての相続人が関与し、相続登記を済ませる必要があります。ということは、「相続」ではなく、「争続」が発生していて相続登記がいつになるかが、相当の期間で想定できないと考えられます。
 嫡出子以外の非嫡出子が存在している可能性があるのではないだろうか。相続財産は誰か一人が勝手に処分できないので、もしややこしい過去があると,ちょっとでも身に覚えがある方は、早めに相続登記の手続きを始めてください。

 
 もしこのような状況であれば、自分では相続登記手続きすることは困難です。司法書士にお願いするかしか、相続登記の完了は難しいです。また、手間が相当かかりますので、高額の費用を覚悟しておいてください。