アキバのつぶやき

2025.05.31

ルビ

 日ごろ本や新聞を読んでいますと、難しい漢字に出くわし、何と読むのか悩ましいことが多々あります。そこに読み仮名がふられていると、とても有難いものです。残念ですが、書籍でそのような親切なルビがふられているのは少ない。
 それを何とか解消したいと、尊敬する経営者のひとり松本大氏が立ち上げられた、こちらの一般財団法人がございます。小さいころにルビのふられた本に接することができたので、知識への好奇心がました経験を、子どもたちに提供したいという理念で設立されたとのことです。

 さて、2025年5月26日から、皆さんの名前の読み方、戸籍に記載される新制度が始まったのをご存じでしょうか?いよいよ日本の戸籍制度に大きな変化が訪れます。この日、改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にカタカナで読み仮名が記されることになります。

これは、私たちの名前が、戸籍上でより正確に、そして公式に読み方と結びつけられるようになることを意味します。この新制度は、施行日以降に出生届が出される新生児や、新たに日本国籍を取得する方から対象となります。

 そこで、戸籍に記載できる読み仮名は、どのようなルールで決められるのでしょうか? 改正法では、読み仮名を「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」と規定しています。
法務省が示した審査基準によると、一般の辞典に掲載されているようなものは、広く認められる見込みです。また、近年増えているいわゆる「キラキラネーム」についても、一定程度は許容されるとみられています。例えば、「海」と書いて「まりん」と読むようなケースも認められる可能性があるようです。一方で、「社会を混乱させる」あるいは「社会通念上相当とはいえない」読み方は認められません。具体的には、以下のようなケースが挙げられています。一昔前に、「悪魔」という申請があり、認められなかったということがありました。
 例えば、漢字の意味や読み方に関連性を認めることができない読み方として、「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読むケース。
明らかに異なる別の単語を加えて、漢字との関連性を認めることができない読み方を含むケースとして、「健」を「ケンイチロウ」と読むケースです。漢字の意味と反対だったり、別人や読み違いと誤解されたりする読み方として、「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」と読むケースがあります。
 提出された氏名の読み仮名は、まず各地の市区町村が審査を行います。もし提出された読み仮名に疑義がある場合は、親などに漢字との関連性について説明を求められることがあります。それでも「一般に認められている」かどうか判断が難しい場合は、各地の法務局に照会し、最終的な判断は法務省が担うことになります。市区町村の窓口で最初に対応が行われ、難解な読み方など疑義が生じた場合には、さらに詳しい審査のために法務局や法務省の専門的な判断が必要になるという流れです。
 
 ところで、すでに戸籍がある、私たちには関係のない新制度なのでしょうか?
実は、すでに戸籍がある国民の皆さんについても、ご自身の名前の読み仮名がどのように登録されるのか、確認できる大切な機会がございます。
 
5月26日以降、戸籍がある国民に氏名の読み仮名通知が、圧着はがきで世帯単位に郵送される予定とのことです。世帯で5人以上の場合は複数枚にわたることもあるそうです。
 
 ということで、2025年5月26日から始まった戸籍の読み仮名新制度は、新生児や新たに国籍を取得する方から適用されます。ルールは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」が基本ですが、一定程度の「キラキラネーム」は許容される一方、極端な読み方は認められない基準が示されています。すでに戸籍をお持ちの方にも通知が届きますので、ぜひ確認してみてください。

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