アキバのつぶやき
2025.07.17
不動産の譲渡税がゼロでも安心してはいけない!
どうも、一般市民にとって理解に苦しみ解釈がややこしいのが、税金や、社会保険、年金です。収入と所得という意味合いも同じように思えて全く違った性質であるという事が、益々ややこしくしていると思います。
「譲渡所得ゼロ」でも収入とみなされる落とし穴として、今回は相続空き家の売却と各種負担の現状をつぶやいてみます。くれぐれも、微妙な問題ですので、関係省庁にご自身で最終確認をして下さい。
相続した空き家を売却し、3000万円特別控除を適応し、譲渡所得がゼロ。ふつうはこれで税金も心配なし!やったー!と安心していませんか?実はここに、思わぬ落とし穴が潜んでいます。
所得税や住民税は「所得」に対して課税されます。たとえば1000万円で空き家を売却し、取得費や諸経費を引いた上で3000万円控除を使えば、譲渡所得はゼロ。確かに税金はかかりません。
しかし、住民税や社会保険料、扶養や年金の判定においては、「所得」ではなく「収入」が基準になる場合があるのです。つまり、非課税でも1000万円の収入があったと見なされ、翌年の国保料や介護保険料が大幅に上がったり、第三号被保険者の資格を喪失してしまうケースが起こりえます。
不動産の譲渡税という税金はゼロであっても、「一時的な収入」として各制度に影響を与えることがあるのです。
これが、譲渡所得控除の知られざる副作用です。相続空き家の売却前後には、税務署だけでなく市区町村や年金機構、所属の社会保険組合にも相談し、制度横断的な視点で、来年に備えておくことが大切だと思います。